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Q&A回答3

Q&A

 

A

日本の国内法では「食品」は厚生労働省の管轄で食品衛生法の元、製造許可をとった施設で製造されたものが「食品」として販売することができます。「ペットフード」は農林水産省の管轄でペットフード安全法の元、ペットフード製造許可をとった施設で製造されたものが「ペットフード」として販売することができます。「ヒューマングレード」=「食品」という概念からすると「ヒューマングレード」のペットフードというものは存在しません。但し「ヒューマングレード」の原材料を使用したペットフードというものは存在しますが、人用に加工されるものは「味」を重視しているため必ずしもペットの健康に良いものとはいえません。「味」が落ちるためペットに重要な栄養が含まれる部分を除いた「ヒューマングレード」の原材料よりも、ペットの健康に適したペットフード用の原材料があれば弊社では積極的にそちらを採用するようにしています。

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